反社会的勢力との関係遮断に関する基本方針

 反社会的勢力の金融商品取引について、当社の健全な業務の遂行の確保並びに、資本市場の健全な発展及び投資者の保護のために、毅然とした姿勢で排除に努めます。

  1. 当社は、原則として、相手方が反社会的勢力であることを知りながら、当該相手方との間で有価証券の売買その他の取引等を行いません。

  2. 当社は、相手方が反社会的勢力であることを知りながら、当該相手方への資金の提供その他便宜の供与を行いません。

  3. 当社は、初めて有価証券の売買その他の取引等に係る顧客の口座を開設しようとする場合は、あらかじめ、当該顧客から反社会的勢力でない旨の顧客の確認を受けます。

  4. 当社は、下記のような場合には、証券業協会及び警察その他関係機関と連携及び協力し、可能な限り速やかに関係解消に努めます。

    イ 顧客が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めたとき

    ロ 顧客が反社会的勢力であることが判明した場合

  5. 当社は、反社会的勢力との間で紛争が生じた場合には、弁護士又は証券業協会、警察その他の関係機関に速やかに連絡又は相談するなどにより、反社会的勢力による行為の被害の発生を防止するよう努めます。

  6. 当社は、反社会的勢力に関する情報収集に努め、役職員に対し、反社会的勢力への対応要領及び反社会的勢力に関する情報の管理等について、社内研修を実施します。

  7. 役職員の啓蒙をし、反社会的勢力との関係を遮断するための管理態勢の整備に努めます。

    付    則
    この方針は、平成 22年7月1日から施行する



 
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